フォークリフト3種類の法定点検について解説
フォークリフトの法定点検の種類
フォークリフトの法定点検は下記の3つの種類があります。
- 作業開始前点検 (始業点検)
- 定期自主検査(月次点検)
- 特定自主検査(年次点検)
これらは労働安全衛生規則によって義務付けられています。
従業員に安全に作業してもらうことや、車両の耐用年数を伸ばす効果もありますので、疎かにせずしっかりと点検を行いましょう。
各種点検でどのような項目が決められているのかを説明していきます。
作業開始前点検 (始業点検)
フォークリフト作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行いましょう。
〈労働安全衛生規則 第151条の25〉
- 制動装置及び操縦装置の機能
- 荷役装置及び油圧装置の機能
- 車輪の異常の有無
- 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能
参考までに具体的にどこを点検すればよいか簡単にまとめます。
車両外まわりの点検
- 水漏れ、油漏れはないか。(車両を止めていた地面を確認)
- フォークに亀裂や曲がりはないか。
- マストやバックレストに亀裂はないか。
- タイヤに損傷や摩耗はないか。
- エンジンオイルや作動油、冷却水、バッテリー液は適量か。
車上での点検
- バックミラーの見え具合は良いか。(汚れと角度)
- パーキングブレーキの利き具合は良いか。
- ブレーキの利きとブレーキペダルの戻り具合は良いか。
- エンジンに異常な振動や異音はないか。
- 排気ガスの色に異常はないか。
- ランプ(前照灯、後照灯、方向指示器)の球切れやレンズの割れや汚れはないか。
- ホーンやバッグブザー正常に鳴るか。
- ステアリングにガタつきはないか。
- リフトレバーとチルトレバーを操作し、正常に作動するか。
車両外まわりの点検の際は、キースイッチをオフにし、パーキングブレーキをかけ、輪止めをしてから行ってください。
普段からフォークリフトを止める場所を決めておくと水漏れ、油漏れに気付きやすいと思います。
作業開始前点検 (始業点検)の記録は保管の必要はありませんが、故障や事故を未然に防ぐためにもしっかりと行いましょう。
定期自主検査(月次点検)
1ヶ月を超えない期間ごとに1回、下記の事項について自主検査を行う必要があります。
ただし、一月を超える期間使用しない場合は、この限りではないとされています。
<労働安全衛生規則第151条の22>
- 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
- 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- ヘッドガード及びバックレストの異常の有無
定期自主検査(月次点検)の記録は、3年間保存する必要があります。
<労働安全衛生規則第151条の23>
特定自主検査(年次点検)
1年を超えない期間ごとに1回、特定自主検査を行う必要があります。こちらも1年を超える期間で使用しない場合は、この限りではないとされています。
〈労働安全衛生規則第151条の21〉
以下が検査項目です。
- 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
- デファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
- タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
- かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
- 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
- フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
- 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
特定自主検査(年次点検)は、有資格者か検査業者に実施させなければならないので、専門業者に依頼する事が多いです。
<労働安全衛生法第45条の2>
特定自主検査(年次点検)の記録も3年間保存する必要があり、点検を怠ると50万円以下の罰金となりますので注意しましょう。
自主検査および始業点検で異常を認めたときは、直ちに補修等の措置を講じましょう。
<労働安全衛生規則第151条の26>
まとめ
フォークリフトを安全に使用するためには3種類の点検をしっかりと行いましょう。作業開始前には作業開始前点検 (始業点検)、月1回の定期自主検査(月次点検)、年1回の 特定自主検査(年次点検)の3種類で、月1回の定期自主検査と年1回の特定自主検査の記録は3年間保管する必要があります。
また、作業開始前点検を習慣化することで不具合を早期に発見し、作業中の故障や事故を未然に防ぐことができるので、安全作業やコスト削減にも繋がります。