平成27年に発生した陸上貨物運送事業の休業日以上の災害を対象にした労働安全衛生総合研究所の分析結果
トラック荷台からの転落要因
荷台から降りる時 | 27.0% |
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任意の飛び降り | 5.2% |
荷台へ上がる時 | 5.1% |
危険回避による飛び降り | 2.7% |
※施行/適用期日:令和5年10月1日
1.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲を拡大
現行、最大積載量5トン以上の貨物自動車について、昇降設備の設置義務及び荷役作業を行う労働者に保護帽を着用させる義務が規定されているところ、それらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量5トン以上の貨物自動車から、2トン以上のものに拡大するもの。なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、上記の内、荷台の側面が構造上開閉できるもの等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用する時に限る)とするもの。
2.荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能親危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要がある事から、労働安全衛生法第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務として、テールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)を規定するもの。
※併せて、安全衛生特別教育規定(昭和47年労働省告示第92号)について、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育(テールゲートリフターに関する知識、テールゲートリフターによる作業に関する知識及び関係法令の科目に係る学科教育(計4時間)及びテールゲートリフターの操作の科目に係る実技教育(2時間))を新たに規定するもの。
3.運転者が運転位置から離れるときの措置の適用除外
テールゲートリフターの操作においては、原動機を動かさなければテールゲートリフターが動かない構造のものも存在する事から、運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合においては、逸走防止措置を引き続き義務付けるが、原動機の停止義務については適用除外とすること等とするもの
※即ち、5トン以上のトラックはもちろんの事、比較的荷台高さの低い2トン車以上のトラックについても、昇降設備の義務付けの対象となるという事。
【 転落防止のポイント ① 】
~トラックにステップを付属させる~
トラックの荷台は高さがあるので、トラックのリヤやサイド部に、1段や2段の足の踏み場(ステップ)を設置する。
リヤステップ、サイドステップ、リヤ階段ステップ(格納式)、あおり内側回転式ステップなど、リヤやサイドにステップを取り付けて昇降性を改善する方法があります。
【 転落防止のポイント ② 】
~トラックに滑り止めを付属させる~
グリップも活用することで雨天時や万が一ステップを踏み外した場合も転落事故を防止できます。ステップや昇降台だけでなく、グリップを活用する事でより安全に昇降を行えます。
【 転落防止のポイント ③ 】
~専用の昇降台を用意する~
安全をより重視した対策で、トラック荷台へ昇降をするための専用ステップを用意し、荷卸し場に常備したり、トラック荷台の隙間に積載するなどして、ドライバーが直ぐに取り出せ使えるようにする。
様々なトラック用昇降ステップ
あおり引っ掛けタイプ
アオリ部分に引っかけるタイプの昇降ステップ。
コンパクトで持ち運びはしやすいが、宙吊りのため安定性に欠け不安定。
手すりが無く、降りる際に不安を感じられるドライバーも多いようです。
キャスター付き階段タイプ
手すりも付いて頑丈で安定性は抜群、安全性を重視した昇降ステップ。
折り畳めず専用の置き場やスペースが必要で、使用時には共用の置き場から転がして持ってくる必要があるため、設置時にわずらわしさが生じます。
手すり付き4点設置タイプ
アオリ部分と地面に4点で接地でき、手すりも付いているタイプの昇降台。
手すりもコンパクトに折り畳んで持ち運びも可能で、安全性と作業性を兼ね備えた仕様になっています。